産業廃棄物のマニフェストとは? 作成時のコツや注意点を詳しく!
「産業廃棄物を処分したいが、マニフェストの書き方が分からない」「どんな点に気を作成するといいのか知りたい」とお考えではありませんか。産業廃棄物を処理する場合、法律に沿ってマニフェストを作成する義務があります。まずは、記載するべき内容を理解し、正しく作成することが大切です。
今回は、産業廃棄物のマニフェストについて詳しく解説します。
- 産業廃棄物のマニフェストとは?
- 産業廃棄物のマニフェストの内容
- 産業廃棄物のマニフェストを作成するときの注意点
- 産業廃棄物のマニフェストに関するよくある質問
この記事を読むことで、産業廃棄物のマニフェストについてよく分かります。まずは、記事を読んでみてください。
1.産業廃棄物のマニフェストとは?
最初に、産業廃棄物のマニフェストの基本を確認しましょう。
1-1.産業廃棄物の処理に必要な書類
産業廃棄物のマニフェストとは、廃棄物処理法第十二条の三に基づき産業廃棄物の処理を進めるために必要なもので、主な目的は以下の2点です。
- 産業廃棄物が適切に処理されたことを確認する
- 産業廃棄物の処理の流れを記録に残す
なお、マニフェストの記載事項に関して責任を問われるのは排出事業者となるので十分な注意が必要です。
1-2.紙マニフェストと電子マニフェストがある
産業廃棄物のマニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。それぞれの特徴と義務についてご覧ください。
1-2-1.紙マニフェスト
紙マニフェストは、複写式の伝票でA票・B1票・B2票・C1票・C2票・D票・E票の7枚で構成しています。産業廃棄物と共に移動し、処理が終わるごとに該当部分の伝票が返送されること処理状況の把握が可能です。
- 交付義務:廃棄物の引き渡しと同時に交付
- 保存義務:5年間
- 報告義務:1年分をまとめて報告
1-2-2.電子マニフェスト
電子マニフェストは、インターネットにて産業廃棄物に関する情報を共有し、処理を進めるものです。産業廃棄物の所在が移ったり処理が終わったりしたときに、完了報告を追記することで、お互いに閲覧可能な状態になります。
- 交付義務:引き渡しの日より3日以内に情報入力
- 保存義務:情報処理センター(JWNET)が電子情報で保存
- 報告義務:情報処理センターが報告(排出事業者に報告義務はない)
2.産業廃棄物のマニフェストの内容
産業廃棄物のマニフェストの流れや記載事項について詳しく解説します。
2-1.産業廃棄物のマニフェストの流れ
産業廃棄物のマニフェストは、流れを追うことで、いつどこで産業廃棄物が処理されたか追うことができます。具体的な流れは、以下を参考にしてください。
- 廃棄物が発生したら排出事業者がマニフェストを用意する
- 排出事業者から収集運搬業者へマニフェストを渡し、A票を控えとして受け取る
- 収集運搬業者は中間処理業者へ廃棄物を運び、B1票・B2票を収集運搬業者に渡す
- 収集運搬業者はB2票を排出事業者へ送付する
- 中間処理業者は産業廃棄物の処理後、C2票を収集運搬業者・D票を排出事業者へ送付する
- 中間処理業者から最終処理業者に廃棄物が運ばれ、最終処分が終わったらE票を排出事業者へ送付して完了
2-2.法定記載事項に沿って記入する
産業廃棄物のマニフェストには、以下のような法定記載事項に沿って記入する必要があります。
- 管理票の交付年月日および交付番号
- 公布担当者の氏名
- 排出事業者の氏名・名称および住所
- 産業廃棄物を排出した事業場の名称および住所
- 産業廃棄物の種類
- 産業廃棄物の数量
- 産業廃棄物の荷姿
- 産業廃棄物の最終処分を行う場所の所在地
- 運搬受託者の氏名・名称および住所
- 運搬先事業場の名称および所在地
- 処分受託者の氏名・名称および住所
- 処分受託者が積み替え・保管を行う場合は、該積み替え・保管を行う場所の所在地
- 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合の数量
3.産業廃棄物のマニフェストを作成するときの注意点
産業廃棄物のマニフェスト作成には、いくつかの注意点があります。
3-1.産業廃棄物は排出事業者が交付する
産業廃棄物のマニフェストには、以下のような運用基準があります。
- 排出事業者が交付する
- 産業廃棄物の種類ごとに交付する
- 運搬先の事業場ごとに交付する
- 廃棄物の引き渡しと同時に交付する
- 処理委託契約書とマニフェストの記載内容に相違がないこと
- 使用済みのマニフェストは5年間保管する
3-2.義務違反には罰則がある
産業廃棄物のマニフェストに関して義務違反を行うと、以下のような罰則を与えられることがあります。
- 委託基準違反:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金
- マニフェスト未交付・未記載・虚偽記載・保存義務違反:6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
- マニフェスト確認義務違反:措置命令の対象となる
3-3.A票の記入もれや誤記載に気をつけること
マニフェスト作成で最も多いミスは、A票の記入もれや誤記載です。マニフェストは、基本的に排出事業者が作成・発行する必要があります。産業廃棄物の処分を依頼する立場として、分かる部分はすべて正確に記入してください。空欄でいいのは、運搬・処分の終了日や最終処分場所など、産業廃棄物を排出する段階で分からない部分だけです。また、返送もれ・遅れなども厳密に管理してください。マニフェストの管理も、排出事業者の義務です。
3-4.マニフェスト講習で正しい知識と身につけよう
マニフェスト講習を受けることで、正しい知識が身につきミスや義務違反を避けることが可能です。たとえば、以下のようなところで実施しているので参加を検討してみてください。
4.産業廃棄物のマニフェストに関するよくある質問
最後に、産業廃棄物のマニフェストに関する質問に回答します。それぞれ確認してください。
Q.マニフェストを紛失した場合は再発行していい?
A.いけません。紛失した場合でも、再発行は不正の原因となるのでやめましょう。たとえば、A票を紛失した場合はB1票もしくはC1票のコピーの保管で代用できます。なお、紛失した原因を確認し、再発防止に努めることも必要です。
Q.産業廃棄物の運搬業者を選ぶ基準は?
A.まずは、産業廃棄物収集運搬許可を取得済みであることが重要です。そのほかの基準については、以下を参考にしてください。
- 産業廃棄物の収集運搬で豊富な実績がある
- 指定日時・場所で回収してくれる
- 見積もりは無料
- リーズナブルで分かりやすい費用システム
- マニフェストの運用を理解し順守している
- スタッフの受け応えが親切で丁寧
- 顧客からの評判がいい
なお、当エコアースでも産業廃棄物の収集運搬をお受けしております。まずは、お気軽にご相談ください。
Q.処理業者からマニフェストの返送がない場合はどうする?
まずは、処理業者に連絡して状況を確認し速やかに返送してもらってください。なお、以下の期日以内に返送に応じてくれない場合は、報告書を都道府県知事等に提出する必要があります。
- B2票・D票:マニフェストの交付から90日(特管産廃の場合は60日)以内
- E票:マニフェストの公布から180日以内
Q.紙マニフェストの記入用紙はどこで購入できる?
A.全国の産業廃棄物協会から購入できます。価格などについては、以下をご覧ください。
- 単票(1箱100部入り):2,500円(消費税込み)
- 連続票(1箱500部):12,500円(消費税込み)
Q.運搬業者が同一・同タイミングの処理ならマニフェストの発行は1部でいい?
A.はい。同一種類の産業廃棄物が同じ運搬業者・同タイミングで引き渡されるなら、複数のトラックに分かれて運搬することになっても、マニフェストは1部で構いません。
まとめ
今回は、産業廃棄物のマニフェストについて詳しく解説しました。産業廃棄物を処理する際には、マニフェストの発行が法律で義務づけられています。まずは、必要事項の記入もれ・ミスに注意しながらマニフェストを作成しましょう。産業廃棄物の運搬や処理が進むと、控えが送付されるので内容を確認し、管理してください。なお、産業廃棄物の運搬については、不法廃棄を防ぎ適切に処分するためにも産業廃棄物収集運搬許可を取得済みの業者に依頼しましょう。